令和6年度公募 依存症に関する調査研究事業
「広告等が依存症者に与える影響に関する調査」に係る公募について
1)「依存症に関する調査研究事業」について
本事業は、アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症、ゲームに関連する問題などの依存症に関して、依存症対策全国拠点機関が実施する全国の医療・相談支援体制の整備に資する依存症の実態解明や地域の現状・課題に関する調査研究を実施し、社会情勢の変化にも対応した依存症対策の推進を目的としています。
また、本事業は厚生労働省の補助のもと、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター及び国立研究開発法人国立精神・神経医療センターを主体として実施されております。
なお、本募集課題「広告等が依存症者に与える影響に関する調査」は以下に示す通り、特にアルコール健康障害およびギャンブル等依存症を対象とした調査課題となります。
2)「広告等が依存症者に与える影響に関する調査」について
アルコール健康障害やギャンブル等依存症の発生を防止するためには、不適切な飲酒や、過剰なギャンブル行動等を誘引しない社会を形成していることが必要です。すでに、酒類業界や、ギャンブル事業者においては、商品の広告や表示に関する自主基準が尊守され、取り組みが進められており、広告を掲載する業者においても、掲載に関するポリシーを設置するなどの対策が行われています。
一方で、アルコール・ギャンブル等依存症患者への広告の影響や、最近の日本における広告の実態については、系統的な知見は少ないのが実状です。
3)研究計画の募集について
上記の状況を鑑み、本研究事業では「広告等が依存症者に与える影響の検討」を基本テーマとした調査計画を募集いたします。臨床、基礎、応用、社会調査などさまざまな手法での調査が実施されることを期待します。多くの皆さまのご応募をお待ちしております。
※「広告等が依存症者に与える影響に関する調査」は久里浜医療センターが主体となって行う事業の一部を委託するものです。
【調査課題例】
●アルコール依存症・ギャンブル等依存症患者が公告等の刺激に晒された場合の生理的影響
●国内におけるアルコール・ギャンブル関連の広告に関する実態調査
●広告等への認識に関する調査
4)応募資格について
本事業の応募資格者は、以下A)~E)の要件を満たし、かつ、応募に係る研究課題について、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む)に係る全ての責任を負う者(研究代表者)とします。
A) 大学・研究機関・教育機関等に所属していること。
※営利を目的とする民間機関や任意の市民団体等は対象としていません。
B) 課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
C) 課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
D) 課題が採択された場合に、本事業実施により発生する研究データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
E) 補助金の管理及び経理について、関係法令及び関係規程を遵守し、所属機関に委任できる者。所属機関への委任が難しい場合は、久里浜医療センターにて管理及び経理を行うことに同意できる者。
5)補助金の使途
補助金の対象経費
6)申し込み手続きについて
申し込みを希望される場合は、以下のアドレスまでご連絡ください。
複数の研究者での研究を検討されている場合は、代表の研究者がお問い合わせください。
申し込み申請書類等をお送りいたします。
【お問い合わせ先】
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター
応募先メールアドレス:
220-kanri2@mail.hosp.go.jp
(担当:事務部管理課 畠山)
以下の情報をメールに含めてお送りください。
【メール入力事項】
メールタイトル:広告の影響研究の応募について
1)お名前
2)ご所属
3)ご所属の住所
4)連絡先(メールアドレス、ご連絡のつきやすい電話番号)
7)本事業のスケジュールについて
以下に示す通り、本事業は令和6年度で実施可能な研究計画の検討を行ったうえで、令和7年度に実施される研究への補助を行います。
①研究計画の募集
・申し込み期限:11月20日まで
・申請書の提出期限:12月20日まで
※研究計画の発表候補者としての採否は1月10日までに通知いたします。
②研究計画の検討会議
①にて採用された申請者には検討会議にて研究計画の発表を行ってもらいます。
※ 会議は都内会議室を予定(Web会議併用)。
※発表者には交通・宿泊費、謝礼等をお支払いが可能です。
③実施課題の決定
※
②の発表内容を基に、厚生労働省依存症対策推進室と久里浜医療センター事務局で協議いたします。
※ 本政策研究の目的に合致すると判断された研究を3件程度補助対象として採択予定です。
④令和7年度依存症に関する調査研究事業 有識者会議
次年度の実施課題計画はすべて有識者会議で発表する必要があります。
※有識者会議での意見を総合的に判断し、令和7年度での研究実施が決定します。
⑤研究の実施
8)研究代表者の責務
①研究者等は、法令、指針等を遵守し、倫理審査委員会の審査及び研究機関の長の許可を受けた研究計画書に従って、適正に研究を実施しなければならない。
②本事業の実績は、令和8年3月末までに厚生労働省指定の様式による報告書を久里浜医療センターに提出する。
③本事業の研究成果について、「依存症に関する調査研究事業」に関する有識者会議や研究報告会等での公表を行う。※開催頻度は年1回程度
④本事業で得られた研究成果(知的財産権を含む)は、研究代表者等および補助事業実施機関(久里浜医療センター)に帰属される。
※本事業で得られた研究成果は、資金の性質上、各施策立案のための資料作成、報告書等の作成が優先される。これを妨げない範囲で、研究代表者等による学術大会等での発表や、学術論文としての公表・公開ができる。
9)留意事項
①原則、単年度で成果が見込める事業とすること。
②補助金の1件当たりの上限額は、研究の規模を鑑み、相談の上、補助金の範囲内で決定する。
③事業の主たる目的である事務・事業費50%以上を委託する事業、第三者への資金交付を目的とした事業及び営利を目的とした事業を実施しないこと。
※事業目的を達成するため遂行する一連の業務に付帯して行う調査票の印刷・配布・集計や通訳、翻訳等を外部の専門業者に委託することは含めない。
④事業の実施、研究成果の報告に当たっては、実施主体の久里浜医療センターと厚生労働省 依存症対策推進室と相談しながら、所要の規定等を遵守し実施するものとする。
事業実施主体
独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター
〒239-0841 神奈川県横須賀市野比5-3-1
https://kurihama.hosp.go.jp/
院長:松下幸生
事務局:古賀佳樹・新田千枝