診療情報の開示を希望される方へ
診療情報等の開示について
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。開示を行う際、診療情報は患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するための条件を定めております。
開示申請に当たっては、申請から開示の可否判断等のお手続きに2週間から1か月程度のお時間をいただくことがございます。また、開示にかかる手数料が発生いたします。
以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、お申込みください。
開示請求ができる範囲
久里浜医療センターで診療を目的として作成された診療情報(看護記録、検査記録、画像データ等)
以下の記録は開示の対象外となります。
- 他の医療機関で作成された文書、治験等に関する諸記録等
- 法定保存年限を超え、当院に現存していない諸記録等
- 院内のカメラ等、診療記録でないもの
開示申請が可能な方
診療情報の開示が可能な方は、原則として患者さんご本人に限ります。
ただし、以下に該当する方については特例として申請を行うことができます。
1. 法定代理人(患者さんの親権者・後見人等)
2. 患者さん本人が亡くなられている場合のご遺族
3. 患者さんから代理権を与えられた任意代理人
4. 患者さんが成人かつ判断能力に疑義がある場合、世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
開示申請をお受けできない場合
1. 開示申請者の身分証明の確認ができない場合
2. 診療情報の提供・開示により治療効果等の悪影響や、本人または第三者の利益権利を損なう恐れがある場合
3. 患者さん本人が診療中または生前に不開示の意思を表明している場合
4. 他医療機関等、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合(得られない箇所を不開示とする)
5. その他、開示が不適当とする事由があると病院長が認める場合
開示申請に必要な添付書類について
○患者さん本人による申請
・患者さん本人の身分証明書(運転免許証・マイナンバー・パスポート等)
○患者さんのご家族等、任意代理人による申請
・患者さん本人の身分証明書(本人が亡くなられている場合は不要)
・申請者の身分証明書
・委任状(本人が亡くなられている場合は不要)
・患者さん本人との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等。委任状がある場合は不要)
○保険会社等の業務担当者などによる申請
・患者さん本人の身分証明書(本人が亡くなられている場合は遺族の身分証明書と続柄が証明できる書類)
・委任状または同意書(患者さん本人または遺族)
・申請者の身分証明書(業務担当者の場合、会社等に所属していることがわかるもの)
○法定代理人の申請
・請求者の身分証明書
・本人の法定代理人であることを証明できる書類
・委任状
開示申請の手順について
1. 開示申請
こちらの申請書ファイルを印刷または、窓口で申請書を受領し作成してください。
・日付・申請者欄および1~3の太枠内を記入(※欄の記載は不要)
上記の開示申請に必要な添付書類の写しと併せて窓口へ提出またはご郵送ください。
郵送手続きを希望される場合は、請求書用の返信用封筒(110円切手を貼り、住所氏名を記入したもの)と開示書類送付用のレターパックプラス(赤のもの、住所氏名を記入したもの)を同封してください。
2. お支払い
2週間から1か月程度の開示の可否審査の上で、請求・お支払いの手続きに入ります。
郵送の場合は請求書を送付いたします。お手元に届き次第お振込みください。
窓口希望の場合はご連絡いたしますので、平日に会計窓口にてお支払いください。
3. お受け取り
郵送の場合はご入金が確認でき次第、レターパックプラスにより送付いたします。
窓口希望の場合はお支払い時にお渡しいたします。
開示料金(税込)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 診療情報提供(開示請求)手数料 | 6,600円 | |
| 診療録コピー料金 (A4・1ページあたり) |
22円 | 電子・紙カルテに保存している 診療記録のコピー |
| 放射線等画像の複写 | 6,600円 | CD-R1枚当たりの料金 |
| 医師面談料(1時間あたり) | 11,000円 | 以後30分毎に5,500円 |
| 説明文書・要約書等 開示関連文書作成料 |
6,600円 | A4用紙1枚あたりの料金 |





