もの忘れ・認知症
このページは、もの忘れ・認知症への当医療センターの取り組みを掲載しています。もの忘れ・認知症に関する多様な情報をご覧いただけます。
認知症疾患医療連携協議会について (設置綱領)
● 目的
第1条
高齢化に伴い今後も増加する認知症疾患対策を包括的に行うべく、久里浜医療センター認知症疾患医療センター (以下「当院」という) に認知症疾患医療連携協議会を設置する。この綱領は特に横須賀・三浦・逗葉地区で、当院・行政・医療機関が、保健医療・介護機関等との連携を強化し、認知症の医療と介護の切れ目ない提供等を行うことを目的として定めるものである。
● 認知症疾患医療連携協議会の設置
第2条
前条の目的を円滑に行うべく、当院に認知症疾患医療連携協議会(以下「協議会」という)を設置する。
● 所掌事項
第3条
協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。
- 認知症に関する医療、介護および関係機関等の連携に関すること
- 認知症疾患医療センターが実施する、かかりつけ医等への研修会および認知症医療に関する情報発信等についての支援に関すること。
- その他第1条の目的を達成するために必要な事項。
● 協議会の組織
第4条
協議会の各委員は別表のとおりとする。
2. 協議会に座長を置く。
- 座長は『当院認知症疾患医療センター長』とし、会務を総括する。
- 座長は、あらかじめ指名する者にその職務を代理することができる。
● 運営
第5条
協議会は、座長が招集し、これを主催する。
- 2. 座長は『当院認知症疾患医療センター長』とし、会務を総括する。
- 3. 座長は、あらかじめ指名する者にその職務を代理することができる。
● 部会
第6条
第2条の所掌事項の円滑な協議を図るため、部会を設置することができる。
- 2. その他部会の運営に必要な事項は別に定める。
● 庶務
第7条
協議会の庶務は、国立病院機構久里浜医療センター医事課及び認知症疾患医療センター事務局において処理する。
● その他
第8条
協議会はこの綱領に定めるもののほか、協議会の具体的な運営についてはその都度別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
- 別表 (案)
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所属 横須賀市医師会 三浦市医師会 逗葉医師会 福井記念病院 公益社団法人 認知症の人と家族の会 横須賀市地域包括支援センター連絡会 横須賀市 居宅介護支援事業事業所連絡協議会 神奈川県 社会福祉事業団 (横須賀老人ホーム) 神奈川県庁 保健福祉局 福祉部 高齢社会課 横須賀市役所 福祉部 高齢福祉課 三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課 逗子市役所 介護保険課 葉山町役場 保健福祉部福祉課 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター (事務局)